著作権法違反で逮捕って何か変じゃないか


現行の刑法では、コンピュータウィルスの作成自体は罪となっていません。今回、コンピュータウィルスの作者は自ら作成したウィルスをwinnyを通じて他者にダウンロードさせ、実行したのは個々のユーザーであるため、電子計算機損壊等業務妨害罪*1の適用が行なえなかったものと思われます。そこで、当該ウィルスが実行時にアニメの画像等を表示させることが著作権法違反にあたるとして逮捕したものと推測されます。
著作権法違反は親告罪じゃなかったっけ?つまり権利者が訴えなければ罪に問われず警察が逮捕なんて話にはならない筈なのだ。
てことは、今回の件を含めた「著作権法違反」名目での逮捕はすべて「警察が権利者を説得して告訴させた」ということだろうか。なんか変じゃないか?そうだとすれば警察が罪を作っているも同然だ。
いずれにせよ、著作権法違反で起訴するからには著作権問題しか問うことができないので、ウィルスによる被害やら個人情報問題やらはすべて不問とせざるを得ない。明らかにおかしな話だ。


ところで今回の件は適用罪の検討に半年をかけたそうだが、親告罪は犯人を知ってから半年の間しか告訴できないらしい。すると今回の件は「この時期を逃すともう起訴できない」というタイムリミットが迫ってきたためやむを得ず逮捕に踏み切った、ということなのだろうか。