ちょっと間が空いたが、本日こちらからの返答を送った。
また3日ぐらいしたら返答が来るだろうから、そうしたら下に追記する。
前回も書きましたが、定型の回答から一歩も出ていないことを残念に思います。
>名誉毀損やプライバシー侵害等の権利侵害は、実在する特定の人物を対象とする表現があって初めて問題となって参ります
通名でも「実在する特定の人物」には違いありません。特定可能かどうかの問題です。
「タモリ」と書けば森田一義氏のことであるように、その人物を知る人が見た時に明らかに個人が特定可能であるならば、実名でなくとも実質的に実名に準じる扱いが為されるべきです。
従って
>ハンドルネームは匿名情報である以上、これに対する誹謗中傷が行われても、実在する特定の人物を対象とする表現とは言えず、権利侵害は問題とはなり得ません
というのは適正な判断とは言えません。>「IDの模倣、タイトルの剽窃、ハンドルの詐称」などの特段の事情は、当事者ではない弊社では判断しかねますので、これらの事情をご提示されても、弊社としては判断の材料とは致しかねます
そこを指して「個人を特定できる情報である」という申告であるのに「それは判断しない」では回答にもなりません。
>ハンドルネーム以外の点において、具体的にどの箇所が権利侵害があると主張されるのかにつき現段階ではお客様から摘示をいただいておらず
私が侵害を受けている部分は前述の通り、「IDの模倣、タイトルの剽窃、ハンドルの詐称」(より正確には、これは単に私を騙っている点に過ぎず、名誉毀損の内容は「私を騙って別の人物を中傷する行為を繰り返す」ことになりますが、その対象者自体は私ではないため内容に関しては私から言うべきことはありません)です。
docseri及びhatena-docseriというIDが明らかに私がはてなを中心として各Webサーヴィス上で用いているID:docseriまたはDocSeriとの関連を騙っているもので、このIDで検索した時に私が作ったものか私の名を騙る同一人物によって作られたもの以外が出現しないことからも、偶然の一致などではなく悪意による模倣であることが明白です。
更にブログタイトルをカテゴリ名に流用、サイドバーのリンクに(旧サイト)などとして私のブログをリンクするなどして「私が作ったページであるかのような印象を強めています。>以上は、プロバイダ責任制限法及びそのガイドラインに基づく適正な手続きに則ったものであり、弊社独自の解釈に基づく運用ではございません
ガイドラインはガイドラインに過ぎず、杓子定規に一致性を見るだけの運用をすべきものではありません。
そもそもガイドライン自体の運用実績が決して長くはなく、その間の事例をフィードバックして改訂を重ねたものでもなければ予めあらゆる状況を想定し整備されたものでもないでしょう。
ガイドラインに照らすとどうなるかを訊いているのではなく、goo運営側の公式な見解を訊いているんです。
もし「ガイドラインによる判断であり独自判断ではないので責任を負わない」という意味であれば、ガイドライン策定者が責任を持つということでしょうか。そうであればそちらと直接話しますので、窓口をお教え下さい。
gooより回答を得たので追記する。
gooからの回答
お問い合わせの件につきまして、以下に回答致します。
<1>
『通名でも「実在する特定の人物」には違いありません。
特定可能かどうかの問題です。「タモリ」と書けば
森田一義氏のことであるように、その人物を知る人が見た時に
明らかに個人が特定可能であるならば、実名でなくとも実質的に
実名に準じる扱いが為されるべき』との点につき、回答致します。「その人物を知る人が見た時に明らかに個人が特定可能」というのは、
客観的な判断の困難な、特殊事情に過ぎません。そのような特殊事情を実質的に考慮することは、裁判所とは異なり、
権利侵害の有無の判断を客観的に行う権限も能力も与えられていない
一私企業に過ぎない弊社では、当事者の公平性の観点からも、
行うことはできかねます。むしろ、このような特殊事情がある場合の権利侵害の有無は
もはや一私企業では判断することができないからこそ
裁判手続きなどがございますので、当事者間で裁判手続きを
利用されるなどにより、解決いただくより他はございません。<2>
『>ハンドルネームは匿名情報である以上、これに対する誹謗中傷が
行われても、実在する特定の人物を対象とする表現とは言えず、
権利侵害は問題とはなり得ませんというのは適正な判断とは言えません』
との点につき、回答致します。上記1により、かかるご指摘は当を得ないものと考えております。
<3>
『そこを指して「個人を特定できる情報である」という申告であるのに
「それは判断しない」では回答にもなりません』との点につき、回答致します。繰り返しとなりますが、上記1の通り、特殊事情は判断材料とは
致しかねますので、やはり、かかるご指摘もまた当を得ないものと考えております。<4>
『私が侵害を受けている部分は前述の通り、
「IDの模倣、タイトルの剽窃、ハンドルの詐称」』との点につき、回答致します。あくまで、権利侵害を主張される箇所は、
ハンドルネームに関連する箇所ということでしたら、弊社としては、
あくまでプロバイダ責任制限法及びそのガイドラインに基づき、
権利侵害があると認めるに足りる相当の理由があるとは判断できませんので、
一切対応致しかねます。<5>
『(より正確には、これは単に私を騙っている点に過ぎず、
名誉毀損の内容は「私を騙って別の人物を中傷する行為を繰り返す」
ことになりますが、その対象者自体は私ではないため内容に関しては
私から言うべきことはありません)です』との点につき、回答致します。名誉毀損の対象はお客様ご本人ではなく第三者に向けられたものである、
とのことですが、その場合は、お客様は、今回のブログに関しましては
名誉毀損という権利侵害の正当な申告権者ではありませんので、
一切対応致しかねます。なお、お客様が主張されている点は、
あくまでお客様の使用されていたとされるハンドルネームの流用、との点は
既に理解しておりますので、この点と混同しているわけではない点も、
併せてご了承いただければと存じます。<6>
『docseri及びhatena-docseriというIDが明らかに私がはてなを中心として
各Webサーヴィス上で用いているID:docseriまたはDocSeriとの関連を
騙っているもので、このIDで検索した時に私が作ったものか私の名を騙る
同一人物によって作られたもの以外が出現しないことからも、偶然の一致などではなく
悪意による模倣であることが明白です。更にブログタイトルをカテゴリ名に流用、
サイドバーのリンクに(旧サイト)などとして私のブログをリンクするなどして
「私が作ったページであるかのような印象を強めています。』
との点につき回答致します。繰り返しとなりますが、上記1で申し上げた通り、
これらの特殊事情を判断要素することは一切できかねます。<7>
『ガイドラインはガイドラインに過ぎず、杓子定規に一致性を見るだけの
運用をすべきものではありません』との点につき、回答致します。先日ご紹介したプロバイダ責任制限法に関するガイドラインは、
ただのマニュアルではなく、ソフトローとも言われる種のものとなります。この、ソフトローとしての当該ガイドラインは、法律のような拘束力は
有しませんが、その策定には総務省もオブザーバーとして関与しているなど、
事実上広く通用力を有するものとなっております。したがいまして、法律の運用と同様、ガイドラインとの一致性は
非常に重要な問題となってくると理解しております。<8>
『そもそもガイドライン自体の運用実績が決して長くはなく、
その間の事例をフィードバックして改訂を重ねたものでもなければ
予めあらゆる状況を想定し整備されたものでもない』
との点につき、回答致します。多くの法律やガイドラインは、予めあらゆる状況を想定した上で
整備しているわけではございませんので、そのようなご指摘は、
弊社が独自の運用を行うべきことの根拠とはならないと考えます。加えて、そもそも、当該ガイドラインに関しましては、
以上の通り事実上の通用力を有するものである以上、
弊社では、法律と同様、当該ガイドラインイ従うことこそが
まずは重要と考えております。当該ガイドラインの中にも、当該ガイドラインを参考にすることを
推奨する記載もございますし、これらの判断は何ら不当なものではないと
考えております。<9>
『ガイドラインに照らすとづなるかを訊いているのではなく、
goo運営側の公式な見解を訊いている』との点につき、回答致します。プロバイダ責任制限法及びそのガイドラインは、
今回のように、名誉毀損等の権利侵害の有無は、
裁判手続きによらない限り客観的な判断が困難であることから、
プロバイダやポータルサイト運営者が、情報発信者様と
それにより被害を受けたと主張される方との間で板挟みにあうことなく
公平な立場を保つ機能を有するものとして設けられたものでございます。また、上記7で申し上げた通り、当該ガイドラインに関しましては、
事実上広く通用力を有するものである以上、法律と同様、
遵守することが社会的責任としても求められているものと考えます。以上より、弊社の公式な見解は、プロバイダ責任制限法及び
そのガイドラインを遵守すること、がその内容となります。<10>
『ガイドライン策定者が責任を持つということでしょうか。
そうであればそちらと直接話しますので、窓口をお教え下さい』
との点につき、回答致します。法律に関するご質問やそのお問合せ先につきましては
法律は公的に定められたものである以上、
弊社が独自にお応えする性質のものではないのと同様、
当該ガイドラインに関するご質問やそのお問合せ先につきましても、
弊社はお応えしかねます。先日ご紹介致しました、
プロバイダ責任制限法関連サイト: http://www.isplaw.jp/
などをご参照いただき、お客様ご自身でお調べの上、
お問い合わせいただくようお願い致します。<11>
以上、最後に、念のため確認させていただきますが、
今回のハンドルネームに関するご指摘につきましては、
一切対応いたしかねますし、この方針が覆ることはございませんので、
ご了承いただきますようお願い致します。
裁判しろと言われた。
従ってこちらの言い分としては「じゃあ裁判するに当たって対象となる相手の個人情報を開示してくれるんですね?」ということになろうか。