同性婚と重婚と近親婚

同性婚を巡る議論の中で、「同性婚が認められるならば重婚や近親婚も認められるべき」という主張を見掛けた。
同性婚とは直接関係のない主張がどういう理屈で持ち出されているのかよくわからないが、(無理筋の主張を通すことで同性婚を諦めさせようという魂胆でないのだとすれば)「いずれも従来の婚姻制度を覆す点では同列である」という意図だろうか。

同性婚は、従来ならば男女と定められていたものを男男あるいは女女にまで広げるものである。その結果、従来の婚姻と何か違いがあるかというと、せいぜい「同性間では生殖を行なうことができない」点ぐらいに留まる。従って、従来との違いを理由として同性婚に反対するとしたら、それは「子供ができないから」駄目なのだ、という理屈となろう。
すると逆説的に、異性婚は「子供ができるから認められている」ということになり、その延長線上として「(同性婚が子を生めないから許されないのであれば)異性婚であっても子供を生まない/生めない場合は婚姻を認められない」という理屈に到達する。
つまり、「子を生めるかどうか」を理由として同性婚を認めないのであるならば、それに基づいて婚姻にかかる法が改正されねばならず、男女間であっても子を生むまでは婚姻が認められないようにせねばならなくなるはずだ。
結果として、同性婚を認めることにより生じる法改正よりも、認めないことによる法改正の方が面倒なことになるだろうと予想される。

重婚に関しては、当人同士の自由意志に基づく行為としては認めても良いのではと個人的には考えるものの、かかる法的手続きは決して軽くはなさそうに思われる。
まず従来の法に於いて婚姻が常に二人間でのものとして法整備されてきたという事実から、これを覆すことになる重婚への対応は世帯の概念や扶養関係、財産分与や共同所有など広い範囲にわたり見直しを迫られるものと予想される。
また実施にあたっても、たとえばA・B間の婚姻にCとの婚姻を加え重婚とする場合にA・C間だけでなくB・C間の意志も問われることになるはずであるから人数が増えるほどに婚姻関係の成立はややこしいことになるだろうし、またそうした関係性の中での出生・養育などが整理し切れるのかどうか、甚だ疑念に思われる。

一方、近親婚の方は生物学的見地から好ましくないとされてきたが、その点が無視できるとしても「幼少期からの対等でない関係性にある」近親者との婚姻には慎重であるべきと考える。たとえ双方が成人しており自由意志に基づいた婚姻であると主張しても、そう言い切って良いかどうかには懸念が残る。

以上から、同性婚については容認し、重婚・近親婚については保留とするのが現時点では妥当ではないかと考える。