独自性は機能か手法か

随分前から、JUGEMクローンであるsbが著作権を侵害しているかどうかについて不毛な議論が続いているのだが、主に侵害を主張する側が「機能の模倣は侵害だ」と主張するのに対し、侵害にはあたらないとする側は「ソースコードが異なれば機能が同一でも侵害ではない」としてずーっと平行線を辿ったまま、決着しない。


sbはJUGEMサーバーが激重だった時に作られた、JUGEM公認のクローンであり、その機能はまったくJUGEMと同一になるように作られている。
その存在はオリジナルであるJUGEMに認められているので侵害だろうがそうでなかろうが問題は生じていないのだが、「同様の手法が合法か違法か」は製作サイドに採って非常に重要な問題であるので、その点を突き詰めようとすること自体は悪い事ではないが、弁護側が冷静に対処しているのに対し告発側が(恐らくは無意識の焦りから来る行動であると思われるが)相手の苛立ちを誘おうというのか嘲笑し続けているのが鬱陶しい


ところで論点は結局「オリジナリティは機能に対して成立するものか手法に対して成立するものか」という事だと思うのだが、これは基本的に手法に対して認められているものではなかろうか。
特許関連などでは、同一の機能を別の手法で満たすのは良くある事だ。例えばマイクロソフトはマウスのスクロールホイールで左右方向へのスクロールを可能にするために左右に傾く構造のマウスを考案し特許を取ったが、同一の機能をアップルはスクロールボールで実現した。或いはGIF画像ではデータの圧縮伸長に使われる手法が特許対象であり、GIF画像を作成或いは展開表示する機能自体が問題なっているのではない。そのためLZWを使用しない手法でGIFを展開する方法も考案された。
ここで先程のsb対JUGEMに戻れば、sbが実装したJUGEMの同一テンプレートを利用する機能や管理画面インターフェイスなどがすべて「機能」であり「手法」でないことは明らかで、従って合法であると判断できる、ように素人目には見えるのだが。


インターフェイスの模倣については意匠権などの絡みが出てくるのでもう少しややこしくなりそうだ。sbもJUGEMも触った事がないので判断しかねるが、レイアウトが同一であるという程度のことであれば問題はない。ただしアイコン画像などまでほぼ同一のものを利用しているとなれば話は別だが。